(Q1) | 協定校に在籍していないと、新領域創成科学研究科に留学はできませんか?在留資格認定証明書の代理申請もしてもらえないのでしょうか。 | |
(回答) | 協定校以外の大学に在籍している方でも、大学院に在籍中で、研究指導を引き受けてくださる教員が新領域内で見つかれば、留学は可能です。90日を超える留学期間の場合は、在留資格認定証明書も代理申請も行います。 | |
(Q2) | 今、学士課程の学生なのですが夏休みの期間、新領域創成科学研究科でインターンをしたいと思っています。査証も必要です。 | |
(回答) | 新領域創成科学研究科は学士課程を持っていないので、学士課程の学生を受け入れる制度がありません。ただし、毎年夏に、海外の大学の学士課程の学生だけが申請可能なサマープログラムを実施しています。申請していただき、選考されれば6週間の研究インターンシッププログラムに参加していただけます。
University of Tokyo Summer Internship Program in Kashiwa (UTSIP Kashiwa) |
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(Q3) | 6月に学士課程を卒業して10月から修士課程への進学が決まっています。6月から9月の間に日本でインターンをしたいのですが、新領域創成科学研究科に受け入れる制度はありますか? | |
(回答) | ありません。大学院に在籍していない方を「学生」として受け入れる制度は、「大学院外国人研究生」のみです。特定の研究テーマについて新領域創成科学研究科の教員の指導を受けたい場合に申請できる制度で、入学時期は4月と10月のみ、在籍期間は1年です。
大学院外国人研究生 |
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(Q4) | 特別研究学生として来日する予定ですが、私の国籍はフランスで、日本での滞在期間は85日間です。学生ビザは取らなくていいですか? | |
(回答) | 滞在期間が90日以内で、かつ、報酬を得る活動をしなければ、フランス国籍の方は査証なしで入国できます。特別研究学生ですので、寮に申請もできます。ただし、日本で銀行口座の開設や国民健康保険等の加入はできません。 | |
(Q5) | 現在、協定校ではない大学院に在籍中で、新領域創成科学研究科の研究室に2か月間、インターンをする予定です。どのような身分を申請できますか?授業料は支払わないといけないですか?日本へ入国するには、査証も必要です。 | |
(回答) | もし滞在期間が14日以上90日以下であれば、「国際インターンシップ研修生」という制度に申請可能です。国際インターンシップ研修生には授業料支払い義務はありません。ただし、国際インターンシップ研修生へは「学生」の在留資格認定証明書の代理申請はしません。ご自身で短期滞在査証を申請してください。また、大学寮申請や学生証発行申請もできません。
留学ビザを取って来日を希望する、また、寮申請も希望する場合には「特別研究学生」の身分申請を行ってください。授業料の支払い義務は発生します。 |
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(Q6) | おすすめの留学開始時期はあるのでしょうか。 | |
(回答) | もし大学寮に申請を希望する場合は学期始め(4月ないしは9月)から留学を開始するよう計画することをお勧めします。寮申請の時期は限られていますし、学期途中からの入寮はほぼ、できません。 |