![]() |
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。
みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。
*法務省入国管理局のウェブサイトからの情報です。詳細は下記を参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html