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新領域創成科学研究科では、学生や研究者の交流、共同研究活動を促進するために海外の大学との間に、国際学術交流協定や授業料相互不徴収の学生交流覚書を締結しています。学生交流覚書制度を使って交換留学する場合は、
1)休学する必要がなく標準修業年限での修了が可能
2)留学先でとった単位を卒業単位にすることができる
3)休学しなければ留学先の大学の授業支払いは免除
などのメリットがあります。
留学可能期間は最大で1年間(2セメスター)です。半年間の留学も可能です。なお、授業料以外の宿舎費、生活費、保険料や渡航費などはすべて自己負担です。
大学の交換留学制度には、全学交換留学制度(University-wide Student Exchange Program (USTEP)と、部局が実施する制度があります。協定校が違いますので、下のサイトでご確認ください。
University-wide Student Exchange Program (USTEP)
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/go-global/ja/program-list-USTEP.html
・FAQs
出願に先立ち、留学する時期、期間、留学先での研究内容、単位認定、卒業までの計画などについて指導教員と十分に相談してください。また各協定校とは交流する最大員数が決まっています。応募者は適宜面談のうえ、研究科内の指定人数枠の範囲内で相手校へ推薦します。