![]() |
査証(ビザ)は、上陸手続に必要なものとして入国前に在外の日本大使館・領事館で発給され、上陸の許可を受けると用済み・無効となります。在留資格は、外国人が日本に入国・在留して行うことができる活動を定めたものであり、上陸の許可を受けた外国人は、上陸許可時に入国審査官によって決定・付与される「在留資格」によって以後日本に滞在することになります。
日本は2014年12月現在、67の国と地域に対して査証免除措置を実施しています。これらの地域の人々が商用、会議、観光、親族や知人の訪問など、在留資格が「短期滞在」にあたる活動で来日する場合、査証は不要です。在留期間は、タイ及びブルネイは15日、その他の国・地域については90日です。(詳細については、下記の「ビザ免除措置国・地域一覧表」を参照のこと。)在留資格が「教授」「留学」「文化活動」の場合、滞在期間にかかわらず査証は必要です。
入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/index.html
ビザ免除措置国・地域一覧表
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
「学生」として新領域に在籍する方
・正規課程または研究生として入学の場合:「留学」
・インターンシップ研修生として来日の場合:「文化活動」
・それ以外(受験のための来日、短期プログラム参加等):「短期滞在」
「研究者」として新領域に在籍する方
・東京大学と雇用関係を結ぶ場合 / 日本学術振興会外国人特別研究員:「教授」
・東京大学と雇用関係を結ばない場合(客員共同研究員、外国人協力研究員等):「文化活動」
査証申請には、日本の法務省入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」が必要ですが、在留資格「留学」「教授」「文化活動」については在留資格認定証明書を東京大学が本人に代わって申請し、原本を本人に郵送します。査証申請は本人が自国の日本大使館・領事館で行います。在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。
*再入国手続きについてはこちらを参照ください。